(少額短期保険主要株主に係る承認を要しない事由)
第二百十一条の七十一
法第二百七十二条の三十一第一項第一号に規定する内閣府令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。
- 一担保権の実行による株式の取得
- 二代物弁済の受領による株式の取得
- 三当該少額短期保険業者の議決権を行使することができない株式に係る議決権の取得によるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該少額短期保険業者の議決権の保有者になろうとする者の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
- 四当該少額短期保険業者が株式の転換を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該少額短期保険業者の議決権の保有者になろうとする者の請求による場合を除く。)
- 五当該少額短期保険業者が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てを行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
- 六当該少額短期保険業者が定款の変更による株式に係る権利の内容又は一単元の株式の数を変更したことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
- 七当該少額短期保険業者が自己の株式の取得を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
2前項の規定は、令第三十八条の十二第一号に規定する内閣府令で定める事由について準用する。