条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第二百十一条の七十 (管理委託契約の変更又は解除の認可の申請)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(管理委託契約の変更又は解除の認可の申請)

第二百十一条の七十

第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十九条第二項の規定による認可の申請は、委託会社及び受託会社の連名の認可申請書を金融庁長官等に提出して行わなければならない。

2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 理由書
  2. 管理委託契約に定めた事項の変更の認可の申請をする場合においては、変更後の管理委託契約書
  3. 委託会社及び受託会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録
  4. 委託会社及び受託会社の貸借対照表(受託会社が外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
  5. 管理の委託をしている業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
  6. 管理の委託をする業務及び財産の範囲に係る変更の認可を申請する場合においては、当該変更後に管理の委託をしようとする業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
  7. その他参考となるべき事項を記載した書類

e-Gov法令検索で第二百十一条の七十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第二百十一条の七十(管理委託契約の変更又は解除の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百十一条の六十九(業務及び財産の管理の委託の認可の申請) 保険業法施行規則 目次 第二百十一条の七十一(少額短期保険主要株主に係る承認を要しない事由) →