(管理委託契約の変更又は解除)
第百四十九条
管理委託契約に定めた事項の変更又は管理委託契約の解除をするには、委託会社及び受託会社(外国保険会社等を除く。)において株主総会等の決議を必要とする。
2前項の変更又は解除は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3第百四十四条第三項及び第四項の規定は、第一項の決議をする場合について準用する。
管理委託契約に定めた事項の変更又は管理委託契約の解除をするには、委託会社及び受託会社(外国保険会社等を除く。)において株主総会等の決議を必要とする。
2前項の変更又は解除は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3第百四十四条第三項及び第四項の規定は、第一項の決議をする場合について準用する。