条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第百四十九条 (管理委託契約の変更又は解除)

平成七年法律第百五号法律
(管理委託契約の変更又は解除)

第百四十九条

管理委託契約に定めた事項の変更又は管理委託契約の解除をするには、委託会社及び受託会社(外国保険会社等を除く。)において株主総会等の決議を必要とする。

2前項の変更又は解除は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3第百四十四条第三項及び第四項の規定は、第一項の決議をする場合について準用する。

e-Gov法令検索で第百四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第百四十九条(管理委託契約の変更又は解除)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百四十八条(外部関係) 保険業法 目次 第百五十条(管理委託契約の変更又は終了の公告等) →