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認可特定保険業者等に関する命令 第七十八条 (管理委託契約の変更又は解除の認可の申請)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(管理委託契約の変更又は解除の認可の申請)

第七十八条

改正法附則第四条第十四項において読み替えて準用する法第百四十九条第二項の規定による認可の申請は、認可申請書を委託業者の行政庁に提出して行わなければならない。

2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 理由書
  2. 管理委託契約に定めた事項の変更の認可の申請をする場合においては、変更後の管理委託契約書
  3. 委託業者及び受託会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録
  4. 委託業者及び受託会社の貸借対照表
  5. 管理の委託をしている業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
  6. 管理の委託をする業務及び財産の範囲に係る変更の認可を申請する場合においては、当該変更後に管理の委託をしようとする業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
  7. 前条第二項第七号イからハまでに掲げる受託会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める行政機関が作成した書面であって、当該変更又は解除の認可の申請に係る業務及び財産の管理の委託が改正法附則第四条第十四項において読み替えて準用する法第百四十五条第二項第一号(受託会社に係る部分に限る。)及び第二号に掲げる基準に適合する旨(解除の認可の申請の場合にあっては、既存の業務及び財産の管理の委託がこれらの基準のいずれかに適合しなくなった旨)の意見が記載されたもの(当該行政機関が委託業者の行政庁と同一であるときを除く。)
  8. その他参考となるべき事項を記載した書類

3委託業者の行政庁は、改正法附則第四条第十四項において読み替えて準用する法第百四十九条第二項の規定による認可の申請を受けたときは、直ちに、その旨を当該申請に係る管理委託契約の変更又は解除について前項第七号の規定により意見書を作成した行政機関に通知するものとする。当該申請について処分をしたときも同様とする。

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