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認可特定保険業者等に関する命令 第七十七条 (業務及び財産の管理の委託の認可の申請)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(業務及び財産の管理の委託の認可の申請)

第七十七条

改正法附則第四条第十四項において読み替えて準用する法第百四十五条第一項の規定による認可の申請は、認可申請書を委託業者(改正法附則第四条第十四項において読み替えて準用する法第百四十四条第二項に規定する委託業者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の行政庁に提出して行わなければならない。

2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 理由書
  2. 管理委託契約(改正法附則第四条第十四項において読み替えて準用する法第百四十四条第一項の契約をいう。次条第二項第二号及び第三項において同じ。)に係る契約書
  3. 委託業者及び受託会社(改正法附則第四条第十四項において読み替えて準用する法第百四十四条第一項に規定する受託会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)(外国保険会社等を除く。)の株主総会等(改正法附則第四条第十四項において読み替えて準用する法第百四十四条第二項に規定する株主総会等をいう。次条第二項第三号において同じ。)の議事録
  4. 委託業者及び受託会社の貸借対照表
  5. 管理の委託をしようとする業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
  6. 受託会社が委託業者の業務及び財産の管理を行う方法並びに受託会社が改正法附則第四条第十四項において読み替えて準用する法第百四十八条第一項の規定による表示をする方法を記載した書面
  7. 次のイからハまでに掲げる受託会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める行政機関が作成した書面であって、当該認可の申請に係る業務及び財産の管理の委託が改正法附則第四条第十四項において読み替えて準用する法第百四十五条第二項第一号(受託会社に係る部分に限る。)及び第二号に掲げる基準に適合する旨の意見が記載されたもの(当該行政機関が委託業者の行政庁と同一であるときを除く。)
    1. 認可特定保険業者その行政庁
    2. 保険会社、外国保険会社等又は少額短期保険業者(令第四十八条第三項の規定により金融庁長官の指定する少額短期保険業者に限る。)金融庁長官
    3. 少額短期保険業者(ロに掲げる者を除く。)その本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)
  8. その他改正法附則第四条第十四項において読み替えて準用する法第百四十五条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

3委託業者の行政庁は、改正法附則第四条第十四項において読み替えて準用する法第百四十五条第一項の規定による認可の申請を受けたときは、直ちに、その旨を当該申請に係る業務及び財産の管理の委託について前項第七号の規定により意見書を作成した行政機関に通知するものとする。当該申請について処分をしたときも同様とする。

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