(業務及び財産の管理の委託の認可)
第百四十五条
前条第一項の管理の委託は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
- 一当該管理の委託が、保険契約者等の保護に照らして、必要かつ適当なものであること。
- 二受託会社が、当該管理の委託に係る業務を的確、公正かつ効率的に遂行する見込みが確実であること。
前条第一項の管理の委託は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。