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保険業法 第百四十五条 (業務及び財産の管理の委託の認可)

平成七年法律第百五号法律
(業務及び財産の管理の委託の認可)

第百四十五条

前条第一項の管理の委託は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  1. 当該管理の委託が、保険契約者等の保護に照らして、必要かつ適当なものであること。
  2. 受託会社が、当該管理の委託に係る業務を的確、公正かつ効率的に遂行する見込みが確実であること。

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