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保険業法 第百四十六条 (公告及び登記)

平成七年法律第百五号法律
(公告及び登記)

第百四十六条

委託会社は、前条第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、第百四十四条第一項の契約(以下この節において「管理委託契約」という。)の要旨を公告し、かつ、当該管理の委託をした旨並びに受託会社の商号、名称又は氏名及びその本店若しくは主たる事務所又は日本における主たる店舗(第百八十七条第一項第四号に規定する日本における主たる店舗をいう。)を登記しなければならない。

2前項の登記は、委託会社の本店又は主たる事務所の所在地において行わなければならない。

3第一項の登記の申請書には、商業登記法第十八条第十九条(申請書の添付書面)及び第四十六条(添付書面の通則)(これらの規定を第六十七条において準用する場合を含む。)に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 管理委託契約に係る契約書
  2. 受託会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録

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