(業務及び財産の管理の委託の認可の申請)
第九十六条
法第百四十五条第一項の規定による認可の申請は、委託会社(法第百四十四条第二項に規定する委託会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び受託会社(法第百四十四条第一項に規定する受託会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第百四十五条第一項の規定による認可の申請は、委託会社(法第百四十四条第二項に規定する委託会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び受託会社(法第百四十四条第一項に規定する受託会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。