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保険業法 第百四十八条 (外部関係)

平成七年法律第百五号法律
(外部関係)

第百四十八条

受託会社が委託会社のために保険契約の締結その他の行為をするときは、委託会社のためにすることを表示しなければならない。

2前項の表示をしないでした行為は、受託会社が自己のためにしたものとみなす。

3会社法第十一条第一項及び第三項(支配人の代理権)の規定は、受託会社について準用する。この場合において、同条第一項中「会社」とあるのは「保険業法第百四十四条第二項に規定する委託会社」と、「事業」とあるのは「業務及び財産」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、委託会社について準用する。この場合において、同条中「代表理事その他の代表者」とあるのは、「保険業法第百四十四条第一項に規定する受託会社」と読み替えるものとする。

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