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保険業法施行規則 第二百十一条の六十九 (業務及び財産の管理の委託の認可の申請)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(業務及び財産の管理の委託の認可の申請)

第二百十一条の六十九

第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十五条第一項の規定による認可の申請は、委託会社(法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十四条第二項に規定する委託会社をいう。次項及び次条において同じ。)及び受託会社(法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十四条第一項に規定する受託会社をいう。次項及び次条において同じ。)の連名の認可申請書を金融庁長官等に提出して行わなければならない。

2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 理由書
  2. 管理委託契約(法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十四条第一項の契約をいう。次条において同じ。)に係る契約書
  3. 委託会社及び受託会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録
  4. 委託会社及び受託会社の貸借対照表(受託会社が外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
  5. 管理の委託をしようとする業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
  6. 受託会社が委託会社の業務及び財産の管理を行う方法及び受託会社が法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十八条第一項の規定による表示をする方法を記載した書面
  7. その他法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十五条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

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