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保険業法施行規則 第二百十一条の六十八 (業務及び財産の管理を受託できない外国保険会社等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(業務及び財産の管理を受託できない外国保険会社等)

第二百十一条の六十八

第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十四条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、法第百八十五条第一項の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所を設けている外国保険会社等とする。

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