(事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の管理の委託に関する規定の準用)
第二百七十二条の三十
第百四十二条の規定は、少額短期保険業者を全部又は一部の当事者とする事業の譲渡又は譲受けについて準用する。
2第七章第三節の規定は、少額短期保険業者がその業務及び財産の管理の委託をする場合について準用する。この場合において、第百四十四条第一項中「外国保険会社等(内閣府令で定めるものを除く。)」とあるのは、「外国保険会社等(内閣府令で定めるものを除く。)及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。