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保険業法 第二百七十二条の二十九 (保険契約の移転に関する規定の準用)

平成七年法律第百五号法律
(保険契約の移転に関する規定の準用)

第二百七十二条の二十九

第七章第一節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。この場合において、第百三十五条第一項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。

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