(保険契約の移転に関する規定の準用) 第二百七十二条の二十九 第七章第一節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。この場合において、第百三十五条第一項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二百七十二条の二十九を開く ↗