(保険契約の移転に係る備置書類)
第二百十一条の六十一
法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十六条の二第一項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十五条第一項の契約に係る契約書
- 二法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十五条第三項に規定する移転会社(以下この節において「移転会社」という。)及び同条第一項に規定する移転先会社(以下この節において「移転先会社」という。)の貸借対照表(移転先会社が外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)