(通常の予測を超える危険に対応する額)
第二百十一条の六十
法第二百七十二条の二十八において準用する法第百三十条第二号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額(保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる少額短期保険業者に係る額に限る。)は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。
- 一保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
- 二資産運用リスク(資産の運用等に関する危険であって、保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として次のイからニまでに掲げる額の合計額
- イ価格変動等リスク(保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格変動等により発生し得る危険をいう。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
- ロ信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
- ハ子会社等リスク(子会社等への投資その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
- ニイからハまでのリスクに準ずるものとして金融庁長官が定めるところにより計算した額
- イ
- 三経営管理リスク(業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険であって、前二号に掲げる危険に該当しないものをいう。)に対応する額として、前二号に対応する額に基づき金融庁長官が定めるところにより計算した額