(保険契約の移転後の通知の省略) 第二百十一条の六十五の二 法第二百七十二条の二十九において準用する法第百四十条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、第二百十一条の六十二の二各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。 e-Gov法令検索で第二百十一条の六十五の二を開く ↗