前条の保険契約者保護基金は、政令で定める日までの間、機構の発起人又は機構に対し、当該保険契約者保護基金が行う資金援助等事業並びにその有する資産及び負債のうち資金援助等事業の遂行に伴い当該保険契約者保護基金に属するに至ったもの(以下この条において「資金援助等事業財産」という。)を、機構において承継すべき旨を申し出ることができる。
2機構の発起人又は機構は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出を承諾しようとするときは、機構の創立総会又は総会でその承認を得なければならない。
3前項の規定による創立総会又は総会の承認については、創立総会にあっては会員の資格を有する者であってその創立総会の開催日までに発起人に対して会員となる旨を書面により申し出たもの及び発起人の二分の一以上が出席してその出席者の議決権の三分の二以上の多数で、総会にあっては総会員の二分の一以上が出席してその出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
4機構の発起人又は機構は、第二項の規定による創立総会又は総会の承認の決議があったときは、遅滞なく、大蔵大臣の認可を申請しなければならない。
5前項の認可があったときは、第一項の保険契約者保護基金の行う資金援助等事業及び資金援助等事業財産は、当該認可の日(当該認可が機構の発起人に対して当該機構の成立の日前にあったときは、当該機構の成立の日)において機構に承継されるものとする。
6機構が、前項の規定により資金援助等事業を承継したときは、当該機構については、旧保険業法は、当該資金援助等事業が終了するまでの間、当該資金援助等事業の実施に必要な範囲内において、なおその効力を有する。この場合において、旧保険業法第二編第十章第二節(第二百六十七条第五項、第二百六十九条第二項及び第二百七十条第三項を除く。)中「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び財務大臣」と、「大蔵省令」とあるのは「内閣府令・財務省令」と、旧保険業法第二百五十九条第一項第三号中「禁治産者」とあるのは「成年被後見人」と、「準禁治産者」とあるのは「被保佐人」と、旧保険業法第二百六十七条第五項、第二百六十九条第二項及び第二百七十条第三項中「大蔵大臣」とあるのは「財務大臣」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7第五項の規定により資金援助等事業を承継した機構は、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧保険業法の規定の適用については、これを保険契約者保護基金とみなし、新保険業法第二百六十五条の二十八の規定にかかわらず、その承継した資金援助等事業を行うことができるものとする。
8機構は、前項の規定によりその承継した資金援助等事業を行うときは、当該資金援助等事業に係る経理を、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下この条において「継続事業勘定」という。)を設けて整理しなければならない。この場合において、第五項の規定により承継した資金援助等事業財産は、その承継の日に継続事業勘定において受け入れるものとする。
9前項の規定により継続事業勘定が設けられている間における新保険業法第二百六十五条の四十一第二項の規定の適用については、同項中「以外の勘定」とあるのは、「及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百三十八条第七項に規定する継続事業勘定以外の勘定」とする。
10機構は、第五項の規定により承継した資金援助等事業の全部が終了したときは、継続事業勘定を廃止するものとし、その廃止の際、継続事業勘定に残余財産があるときは、当該残余財産を新保険業法第二百六十五条の四十一第二項に規定する一般勘定に帰属させるものとする。