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認可特定保険業者等に関する命令 第七十三条 (保険契約の移転後の公告事項)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(保険契約の移転後の公告事項)

第七十三条

改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百四十条第一項前段に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十七条第一項から第三項までの規定(同条第一項ただし書の規定を除く。)による手続の経過
  2. 移転先会社の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地

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