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認可特定保険業者等に関する命令 第七十二条の二 (保険契約の移転の認可の審査等)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(保険契約の移転の認可の審査等)

第七十二条の二

移転業者の行政庁は、前条第一項の規定による認可の申請に係る改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十九条第二項の規定により審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。

  1. 保険契約の移転の目的及び移転対象契約の選定基準が保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであること。
  2. 保険契約の移転後において、移転業者を保険者とする保険契約及び移転先会社を保険者とする保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられることが見込まれること。
  3. 保険契約の移転後において、次のイからニまでに掲げる移転先会社の区分に応じ、当該イからニまでに定める準備金が適正に積み立てられることが見込まれること。
    1. 認可特定保険業者契約者配当準備金
    2. 保険会社保険業法施行規則第六十四条第一項の契約者配当準備金
    3. 外国保険会社等保険業法施行規則第百四十六条第一項の契約者配当準備金
    4. 少額短期保険業者保険業法施行規則第二百十一条の四十二第一項の契約者配当準備金
  4. 保険契約の移転後において、移転先会社(認可特定保険業者を除く。)の保険金等の支払能力の充実の状況が保険数理に基づき適当であると見込まれること。

2移転先会社の行政機関は、前条第二項第十五号の書面を作成するときは、前項各号に掲げる事項に配慮するものとする。

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