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保険業法施行規則 第二百十一条の四十二 (契約者配当準備金)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(契約者配当準備金)

第二百十一条の四十二

少額短期保険業者である株式会社が契約者配当に充てるため積み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。

2少額短期保険業者である株式会社は、前項の契約者配当準備金に、次に掲げるものの合計額を超えて繰り入れてはならない。

  1. 未払配当(契約者に分配された配当で支払われていないものをいう。)の額(決算期においては、翌期に分配する予定の配当の額を含む。)
  2. 翌期に分配する予定の配当の額に百分の五を乗じて得た額

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