(価格変動準備金対象資産)
第二百十一条の四十三
法第二百七十二条の十八において準用する法第百十五条第一項に規定する内閣府令で定める資産は、国債、第二百十一条の二十七各号に掲げる有価証券及び子会社株式とする。ただし、財務諸表等規則第八条第二十一項に規定するものは、除くことができる。
法第二百七十二条の十八において準用する法第百十五条第一項に規定する内閣府令で定める資産は、国債、第二百十一条の二十七各号に掲げる有価証券及び子会社株式とする。ただし、財務諸表等規則第八条第二十一項に規定するものは、除くことができる。