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保険業法施行規則 第二百十一条の四十三 (価格変動準備金対象資産)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(価格変動準備金対象資産)

第二百十一条の四十三

第二百七十二条の十八において準用する法第百十五条第一項に規定する内閣府令で定める資産は、国債、第二百十一条の二十七各号に掲げる有価証券及び子会社株式とする。ただし、財務諸表等規則第八条第二十一項に規定するものは、除くことができる。

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