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保険業法施行規則 第二百十一条の四十四 (価格変動準備金の計算)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(価格変動準備金の計算)

第二百十一条の四十四

少額短期保険業者は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ次の表の上欄に掲げる資産に区分して、それぞれの資産の帳簿価額に同表の積立基準の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額以上を法第二百七十二条の十八において準用する法第百十五条第一項の価格変動準備金として積み立てなければならない。この場合において、当該価格変動準備金の限度額は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ同表の上欄に掲げる資産に区分してそれぞれの資産の帳簿価額に同表の積立限度の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。

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