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保険業法施行規則 第二百十一条の四十五 (価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)

第二百十一条の四十五

少額短期保険業者は、法第二百七十二条の十八において準用する法第百十五条第一項ただし書又は同条第二項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に計算書類(法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十五条第二項(計算書類等の作成及び保存)又は法第五十四条の三第二項に規定する計算書類をいう。第二百十一条の五十五において同じ。)又はこれに準ずる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

2金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした少額短期保険業者の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

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