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保険業法施行規則 第二百十一条の四十六 (少額短期保険業者の責任準備金)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(少額短期保険業者の責任準備金)

第二百十一条の四十六

少額短期保険業者は、毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を法第二百七十二条の二第二項第四号に掲げる書類に記載された方法に従い、かつ、金融庁長官が定めるところにより計算し、責任準備金として積み立てなければならない。

  1. 普通責任準備金次に掲げる金額のうちいずれか大きい金額
    1. 未経過保険料(収入保険料を基礎として、未経過期間に対応する責任に相当する額として計算した金額)
    2. 当該事業年度における収入保険料の額から、当該事業年度に保険料を収入した保険契約のために支出した保険金、返戻金、支払備金(法第二百七十二条の十八において準用する法第百十七条第一項の支払備金をいう。以下この章において同じ。)(次条に規定するまだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金等を除く。)及び当該事業年度の事業費を控除した金額
  2. 異常危険準備金保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額
  3. 契約者配当準備金等第二百十一条の四十二第一項の契約者配当準備金の額及びこれに準ずるもの

2前項第二号の異常危険準備金の積立ては、金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、少額短期保険業者の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立て又は取崩しに関する基準によらない取崩しを行うことができる。

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