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保険業法施行規則 第二百十一条の五十一 (保険計理人の確認業務)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(保険計理人の確認業務)

第二百十一条の五十一

保険計理人は、毎決算期において、次に掲げる基準その他金融庁長官が定める基準により、法第二百七十二条の十八において準用する法第百二十一条第一項各号に掲げる事項について確認しなければならない。

  1. 責任準備金が第二百十一条の四十六に規定するところにより適正に積み立てられていること。
  2. 契約者配当又は社員に対する剰余金の分配が第三十条の二又は第二百十一条の四十一に規定するところにより適正に行われていること。
  3. 将来の時点における資産の額として合理的な予測に基づき算定される額が、当該将来の時点における負債の額として合理的な予測に基づき算定される額に照らして、少額短期保険業の継続の観点から適正な水準に満たないと見込まれること。

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