(保険計理人の確認事項) 第二百十一条の五十 法第二百七十二条の十八において準用する法第百二十一条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、保険業の継続が困難であるかどうかとする。 e-Gov法令検索で第二百十一条の五十を開く ↗