(保険計理人の要件に該当する者)
第二百十一条の四十九
法第二百七十二条の十八において準用する法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
- 一公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理に関する業務に三年以上従事した者
- 二公益社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち五科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務に五年以上従事した者
法第二百七十二条の十八において準用する法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。