条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第二百十一条の四十九 (保険計理人の要件に該当する者)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(保険計理人の要件に該当する者)

第二百十一条の四十九

第二百七十二条の十八において準用する法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

  1. 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理に関する業務に三年以上従事した者
  2. 公益社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち五科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務に五年以上従事した者

e-Gov法令検索で第二百十一条の四十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第二百十一条の四十九(保険計理人の要件に該当する者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百十一条の四十八(保険計理人の関与事項) 保険業法施行規則 目次 第二百十一条の五十(保険計理人の確認事項) →