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保険業法施行規則 第二百十一条の四十八 (保険計理人の関与事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(保険計理人の関与事項)

第二百十一条の四十八

第二百七十二条の十八において準用する法第百二十条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものに係る保険数理に関する事項とする。

  1. 保険料の算出方法
  2. 責任準備金の算出方法
  3. 契約者配当又は社員に対する剰余金の分配に係る算出方法
  4. 支払備金の算出
  5. その他保険計理人がその職務を行うに際し必要な事項

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