(保険計理人の関与事項)
第二百十一条の四十八
法第二百七十二条の十八において準用する法第百二十条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものに係る保険数理に関する事項とする。
- 一保険料の算出方法
- 二責任準備金の算出方法
- 三契約者配当又は社員に対する剰余金の分配に係る算出方法
- 四支払備金の算出
- 五その他保険計理人がその職務を行うに際し必要な事項
法第二百七十二条の十八において準用する法第百二十条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものに係る保険数理に関する事項とする。