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保険業法施行規則 第二百十一条の四十七 (支払義務が発生したものに準ずる保険金等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(支払義務が発生したものに準ずる保険金等)

第二百十一条の四十七

第二百七十二条の十八において準用する法第百十七条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、保険金等であって、少額短期保険業者が、毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認めるものとする。

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