(支払義務が発生したものに準ずる保険金等) 第二百十一条の五十七 法第二百七十二条の二十四第一項第一号に規定する保険金その他の給付金に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、第二百十一条の四十七に規定する保険金等とする。 e-Gov法令検索で第二百十一条の五十七を開く ↗