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保険業法施行規則 第二百十一条の五十六 (少額短期保険業者がその経営を支配している法人)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(少額短期保険業者がその経営を支配している法人)

第二百十一条の五十六

第二百七十二条の二十二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、当該少額短期保険業者の子法人等のうち子会社以外のものとする。

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