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保険業法 第二百七十二条の二十四 (事業方法書等に定めた事項の変更命令)

平成七年法律第百五号法律
(事業方法書等に定めた事項の変更命令)

第二百七十二条の二十四

内閣総理大臣は、少額短期保険業者が第二百七十二条の二第二項第四号に掲げる書類に定めた事項が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該少額短期保険業者に対し、期限を付して同号に掲げる書類に定めた事項の変更を命ずることができる。

  1. 保険料の算出方法が、保険金等割合(毎決算期において、その事業年度に保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金その他の給付金(これに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。)を、当該保険契約により収受した保険料として内閣府令で定めるもので除して得た割合をいう。)その他の収支の状況に照らして、保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであると認められないとき。
  2. 責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであると認められないとき。

2内閣総理大臣は、前項に規定する場合のほか、少額短期保険業者の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該少額短期保険業者に対し、その必要の限度において、第二百七十二条の二第二項第二号から第四号までに掲げる書類に定めた事項の変更を命ずることができる。

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