(保険金等割合を算出する際の保険料)
第二百十一条の五十八
法第二百七十二条の二十四第一項第一号に規定する当該保険契約により収受した保険料として内閣府令で定めるものは、当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料とし、分割払いの保険契約及び保険期間が一年を超える保険契約にあっては、一年間当たりの額に換算した額の保険料とする。
法第二百七十二条の二十四第一項第一号に規定する当該保険契約により収受した保険料として内閣府令で定めるものは、当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料とし、分割払いの保険契約及び保険期間が一年を超える保険契約にあっては、一年間当たりの額に換算した額の保険料とする。