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保険業法 第二百七十二条の二十五 (業務改善命令)

平成七年法律第百五号法律
(業務改善命令)

第二百七十二条の二十五

内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業務若しくは財産又は少額短期保険業者及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該少額短期保険業者に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、又は提出された改善計画の変更を命じ、その他監督上必要な措置を命ずることができる。

2前項の規定による命令であって、少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定めるものでなければならない。

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