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保険業法 第二百七十二条の二十六 (登録の取消し等)

平成七年法律第百五号法律
(登録の取消し等)

第二百七十二条の二十六

内閣総理大臣は、少額短期保険業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、期限を付して当該少額短期保険業者の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第二百七十二条第一項の登録を取り消すことができる。

  1. 第二百七十二条の四第一項第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十一号に該当したとき。
  2. 不正の手段により第二百七十二条第一項の登録を受けたとき。
  3. 小規模事業者でなくなったとき、その他法令の規定に違反したとき。
  4. 法令に基づく内閣総理大臣の処分又は第二百七十二条の二第二項各号に掲げる書類に定めた事項のうち特に重要なものに違反したとき。
  5. 公益を害する行為をしたとき。

2内閣総理大臣は、少額短期保険業者の取締役、執行役、会計参与又は監査役が第二百七十二条の四第一項第十号イからヘまでのいずれかに該当することとなったとき、法令の規定に違反する行為をしたとき、又は前項第四号若しくは第五号に該当する行為をしたときは、当該少額短期保険業者に対し当該取締役、執行役、会計参与又は監査役の解任を命ずることができる。

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