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保険業法 第二百七十四条 (内閣総理大臣の告示)

平成七年法律第百五号法律
(内閣総理大臣の告示)

第二百七十四条

次に掲げる場合には、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。

  1. 第百三十二条第一項第百三十三条第二百四条第一項第二百五条第二百四十一条第一項又は第二百七十二条の二十六第一項の規定により業務(外国保険会社等にあっては、日本における業務)の全部又は一部の停止を命じたとき。
  2. 第二百四十一条第一項の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分又は第二百五十八条第一項の規定による命令をしたとき。
  3. 前条の規定により第三条第一項又は第百八十五条第一項の免許がその効力を失ったとき。
  4. 第二百七十一条の十六第一項の規定により第二百七十一条の十第一項又は第二項ただし書の認可を取り消したとき。
  5. 第二百七十一条の三十第一項の規定により第二百七十一条の十八第一項又は第三項ただし書の認可を取り消したとき。
  6. 第二百七十一条の三十第一項の規定により保険持株会社の子会社である保険会社の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
  7. 第二百七十一条の三十第四項の規定により保険会社の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
  8. 第二百七十一条の三十三の規定により第二百七十一条の十第一項若しくは第二項ただし書又は第二百七十一条の十八第一項若しくは第三項ただし書の認可が効力を失ったとき。

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