(内閣総理大臣の告示)
第二百七十四条
次に掲げる場合には、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。
- 一第百三十二条第一項、第百三十三条、第二百四条第一項、第二百五条、第二百四十一条第一項又は第二百七十二条の二十六第一項の規定により業務(外国保険会社等にあっては、日本における業務)の全部又は一部の停止を命じたとき。
- 二第百三十三条、第百三十四条、第二百五条、第二百六条、第二百七十二条の二十六第一項又は第二百七十二条の二十七の規定により第三条第一項若しくは第百八十五条第一項の免許又は第二百七十二条第一項の登録を取り消したとき。
- 三第二百四十一条第一項の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分又は第二百五十八条第一項の規定による命令をしたとき。
- 四
- 五第二百七十一条の十六第一項の規定により第二百七十一条の十第一項又は第二項ただし書の認可を取り消したとき。
- 六第二百七十一条の三十第一項の規定により第二百七十一条の十八第一項又は第三項ただし書の認可を取り消したとき。
- 七第二百七十一条の三十第一項の規定により保険持株会社の子会社である保険会社の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
- 八第二百七十一条の三十第四項の規定により保険会社の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
- 九第二百七十一条の三十三の規定により第二百七十一条の十第一項若しくは第二項ただし書又は第二百七十一条の十八第一項若しくは第三項ただし書の認可が効力を失ったとき。