第百三十四条
内閣総理大臣は、保険会社の財産の状況が著しく悪化し、保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該保険会社の第三条第一項の免許を取り消すことができる。
内閣総理大臣は、保険会社の財産の状況が著しく悪化し、保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該保険会社の第三条第一項の免許を取り消すことができる。
新保険業法第百三十二条第二項、第二百四条第二項及び第二百三十条第二項の規定は、それぞれ平成十一年四月一日以後に新保険業法第百三十二条第一項、第二百四条第一項及び第二百三十条第一項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)をする場合について適用する。
2施行日前にされた旧保険業法第百三十条第一項、第二百二条第一項及び第二百二十八条第一項の規定による改善計画の提出の要求並びに旧保険業法第百三十条第二項、第二百二条第二項及び第二百二十八条第二項の規定による変更の命令は、それぞれ新保険業法第百三十二条第一項、第二百四条第一項及び第二百三十条第一項の規定による改善計画の提出の要求及び変更の命令とみなす。