(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第四十六条
法第三百十三条第一項に規定する政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
- 一法第三条第一項、第百八十五条第一項及び第二百十九条第一項の規定による免許
- 二法第百三十三条、第百三十四条、第二百五条、第二百六条、第二百三十一条及び第二百三十二条の規定による法第三条第一項、第百八十五条第一項及び第二百十九条第一項の免許の取消し
- 三法第二百六十五条の九第二項並びに第二百七十一条の十八第一項及び第三項ただし書の規定による認可
- 四法第二百六十五条の四十七及び第二百七十一条の三十第一項の規定による法第二百六十五条の九第二項並びに第二百七十一条の十八第一項及び第三項ただし書の認可の取消し
- 五法第百八十九条前段及び第二百二十二条前段並びに第二百三十七条(第二号に係る部分に限る。)及び第二百七十四条(第二号及び第六号に係る部分に限る。)の規定による告示
- 六法第三百十一条の三第一項(第一号(法第二百七十二条第一項の規定による登録に係る部分を除く。)、第二号(法第二百七十一条の十八第一項及び第三項ただし書の規定による認可に係る部分に限る。)、第四号(法第二百七十二条第一項の登録の取消しに係る部分を除く。)及び第五号(法第二百七十一条の十第一項若しくは第二項ただし書の認可の取消し及び法第二百七十一条の十八第一項若しくは第三項ただし書の認可の取消しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定による通知