条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行令 第十四条 (保険会社の特定関係者)

平成七年政令第四百二十五号政令
(保険会社の特定関係者)

第十四条

法第百条の三本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

  1. 当該保険会社の子会社
  2. 当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主
  3. 当該保険会社を子会社とする保険持株会社
  4. 前号に掲げる者の子会社(当該保険会社及び第一号に掲げる者を除く。)
  5. 当該保険会社の子法人等(第一号に掲げる者を除く。)
  6. 当該保険会社を子法人等とする親法人等(第二号及び第三号に掲げる者を除く。)
  7. 当該保険会社を子法人等とする親法人等の子法人等(当該保険会社及び前各号に掲げる者を除く。)
  8. 当該保険会社の関連法人等
  9. 当該保険会社を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
  10. 当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主のうちその保有する当該保険会社に係る議決権が当該保険会社の総株主の議決権の百分の五十を超えるもの(個人に限る。以下この号において「特定個人保険主要株主」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該保険会社を除く。以下この号において「法人等」という。)
    1. 当該特定個人保険主要株主がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
    2. 当該特定個人保険主要株主がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

第四十六条各号に掲げるもののほか、法第三百十三条第一項に規定する政令で定める権限は、附則第八条の四第三項及び第八条の九第三項の規定による認定とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行令第十四条(保険会社の特定関係者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条の八(親金融機関等及び子金融機関等の範囲) 保険業法施行令 目次 第十五条(移転の対象から除かれる保険契約) →