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保険業法施行令 第十五条 (移転の対象から除かれる保険契約)

平成七年政令第四百二十五号政令
(移転の対象から除かれる保険契約)

第十五条

法第百三十五条第二項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。

  1. 法第百三十七条第一項の公告(次号において「公告」という。)の時において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)
  2. 公告の時において既に保険期間が終了している保険契約(公告の時において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(財務局長等への権限の委任)

長官権限のうち法附則第百十五条第一項の規定による届出の受理及び同条第二項の規定による登録の抹消は、同条第一項及び第二項に規定する旧法登録の生命保険募集人等の住所又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。

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