(相互会社の解散の原因について準用する会社法の規定の読替え) 第十五条の二 法第百五十二条第二項の規定において相互会社について同条第一項の規定を準用する場合における同項の規定により読み替えて適用する会社法第四百七十一条第六号の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十五条の二を開く ↗