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保険業法施行令 第十六条 (解散等の認可をしない理由とならない保険契約)

平成七年政令第四百二十五号政令
(解散等の認可をしない理由とならない保険契約)

第十六条

法第百五十三条第三項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。

  1. 保険契約者が社員である保険契約
  2. 前号に掲げる保険契約以外の保険契約で次に掲げるもの
    1. 法第百五十三条第一項の認可の申請(ロにおいて「申請」という。)の日において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)
    2. 申請の日において既に保険期間が終了している保険契約(申請の日において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、イに掲げるものを除く。)

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