(解散等の認可)
第百五十三条
次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 一保険会社等の解散についての株主総会等の決議
- 二保険業の廃止についての株主総会の決議
- 三保険業を営む株式会社を全部又は一部の当事者とする合併(第百六十七条第一項の合併を除く。次項において同じ。)
2内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
- 一保険会社による認可の申請にあっては、当該決議に係る解散若しくは保険業の廃止又は当該合併が、当該保険会社の業務及び財産の状況に照らして、やむを得ないものであること。
- 二当該決議に係る解散若しくは保険業の廃止又は当該合併が、保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであること。
3内閣総理大臣は、第一項の認可の申請をした保険会社等(株式会社及び第六十三条第一項の定款の定めをしている相互会社に限る。)を保険者とする保険契約(当該申請の日において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める保険契約を除く。)がある場合には、第一項の認可をしないものとする。