(内閣総理大臣の告示)
第百八十九条
内閣総理大臣は、第百八十五条第一項の免許をしたときは、その旨及び第百八十七条第一項各号に掲げる事項を、遅滞なく、官報で告示するものとする。同項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項の変更について第二百九条の規定による届出があったときも、同様とする。
内閣総理大臣は、第百八十五条第一項の免許をしたときは、その旨及び第百八十七条第一項各号に掲げる事項を、遅滞なく、官報で告示するものとする。同項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項の変更について第二百九条の規定による届出があったときも、同様とする。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。