(登録)
第二百七十二条
内閣総理大臣の登録を受けた者は、第三条第一項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。
2少額短期保険業者は、小規模事業者(その収受する保険料が政令で定める基準を超えないものをいう。第二百七十二条の二十六第一項第三号において同じ。)でなければならない。
内閣総理大臣の登録を受けた者は、第三条第一項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。
2少額短期保険業者は、小規模事業者(その収受する保険料が政令で定める基準を超えないものをいう。第二百七十二条の二十六第一項第三号において同じ。)でなければならない。