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保険業法 第二百七十二条の三 (登録簿への登録)

平成七年法律第百五号法律
(登録簿への登録)

第二百七十二条の三

内閣総理大臣は、第二百七十二条第一項の登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を少額短期保険業者登録簿に登録しなければならない。

  1. 前条第一項各号に掲げる事項
  2. 登録年月日及び登録番号

2内閣総理大臣は、少額短期保険業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

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