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保険業法施行規則 第二百十一条の二 (登録の申請)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(登録の申請)

第二百十一条の二

第二百七十二条第一項の規定による登録を受けようとする者(次条から第二百十一条の七の二までにおいて「登録申請者」という。)は、別紙様式第十六号により作成した法第二百七十二条の二第一項の登録申請書に、同条第二項に規定する書類を添付して、財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に提出しなければならない。

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