第二百十一条 令第三十八条に規定する内閣府令で定めるものは、受再会社(当該少額短期保険業者を相手方とする再保険を引き受ける保険会社(外国保険業者を含む。)をいう。)から収受する手数料とする。 e-Gov法令検索で第二百十一条を開く ↗