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保険業法施行令 第三十八条 (少額短期保険業者が収受する保険料の基準)

平成七年政令第四百二十五号政令
(少額短期保険業者が収受する保険料の基準)

第三十八条

法第二百七十二条第二項に規定する政令で定める基準は、前事業年度の年間収受保険料(一事業年度において収受した保険料又は収受すべきことの確定した保険料(当該保険料のうちに払い戻したもの又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額。第三十八条の四第二号において同じ。)、再保険返戻金その他内閣府令で定めるものの合計額から当該事業年度において支払った再保険料及び解約返戻金又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した額をいう。)が五十億円であることとする。

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