(日本における業務及び財産の管理の委託の認可の申請)
第百七十二条
法第二百十一条において準用する法第百四十五条第一項の規定による認可の申請は、委託会社(日本における業務及び財産の管理の委託をする外国保険会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び受託会社(法第二百十一条において準用する法第百四十四条第一項に規定する受託会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一理由書
- 二
- 三受託会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録
- 四委託会社の日本における保険業の貸借対照表及び受託会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
- 五管理の委託をしようとする日本における業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
- 六
- 七